キャッシングの契約には必ず契約書を交わしますが、内容をしっかり把握することが肝心です。トラブルを未然に防ぐためも契約書はしっかりと読み、解らない点は必ず確認しておきましょう。
ここでは、契約書や各金融機関ウェブサイトで表記されている専門用語について解説しています。ご活用ください。
クレジットカードやキャッシュカードを発行する際に登録して、本人であることを確認するため、不正使用(他人使用)を防ぐための番号のことです。近年、盗まれたり他人に拾われたりしたカードでキャッシングされる事件が多発していますので、各金融機関やクレジットカード会社では、他人に推測されやすい暗証番号(生年月日や自宅電話番号など)を避けるよう呼びかけています。
債務返済に係る延滞状況を表す情報のことで、いわゆるブラックリストを指します。個人信用情報機関では、延滞や債務不履行になった債権の情報について「異動情報」と呼びます。業態別の3つの個人信用情報機関が個人情報の交流しているのは「異動情報」のみで、また、交流される異動情報は長期延滞債権(3ヵ月以上の延滞債権)など限定されています。
現金自動出納機。現金自動貸出返済両用機(消費者ローン業界の場合)、現金自動預払機(銀行の場合)などの略称です。これに対し、「出金」だけが可能な機械はCD機(キャッシュディスペンサー)と呼ばれます。
約定(やくじょう)返済日に約定額がきちんと返済されずに、返済が遅れている状態のことで、法律的には履行遅滞といいます。
クレジットカードやローン専用カードで小口の融資を受けることをいいます。CDやATMによるキャッシングサービスが一般的ですが、提携銀行やカード会社の窓口で融資を受けるサービスもあります。
CD、ATMなどからカードを利用して融資を受けることができるタイプの消費者ローンです。クレジットカードのカードローンは、「キャッシングサービス」とは別に、カード会社が会員向けに行なっているリボルビング方式の融資制度で、カード会社は、カードローンを希望する会員に個別に審査をしたうえで、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定します。通常はキャッシングよりもまとまった金額を利用できます。会員は利用枠内であれば、CD、ATMで自由にお金を借りることができ、クレジットカードとは別に、ローン専用のカードを発行しているカード会社もある。
一般的には ローンカードなどの包括契約に基づいて契約上設定された限度額のことをさします。 また、 貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額を指す場合もあります。個人向け無担保・無保証融資は50万円、または年収額の10%に相当する金額とすることとなっています。50万円を超える融資は、源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、過剰融資にあたらないとの解釈で、クレジットカード、信販会社等を中心に高額ローン商品も提供されています。
消費者信用における債権は通常、元本と利息の合計です。一般に元本とは、クレジット・キャッシング等の利用額を指し、返済途上にある未払い元本のことを残存元本、残債、残高などと呼び区別しています。
リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメント(最低支払義務額)の決め方が、 「毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息」というものを指します。
リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメントが、「残高の一定割合(例えば5 %)プラス1ヵ月間の発生利息」というものを指します。
毎月の返済額(元金分と利息分の合計額)を、初回から最終回まで一定にした返済方式のことです。表面的な返済額は均一ですが、利息は残元金に対してかかるので、当初は返済額に占める利息部分が多く、返済が進むにつれて利息部分が小さくなります。住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法とされています。
リボルビングシステムの1つ。ミニマムペイメント(最低支払義務額)が、一定金額(利息を含む)ものをいいます。
現金自動引出機。もしくは現金自動貸出機のことを指します。略称で単にCD(シーディー)あるいはCD機と呼ばれることもあります。これに対し、入金機能をもつものはATMと呼ばれ、CDとは区別されています。
クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資のことを指します。
銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカードのことです。信販系カード、流通系カードなどと区別する際に用いられます。銀行系クレジットカードの大手(JCB、三井住友カード、UC、DC、UFJカードなど)
資金の需要者と供給者の間にあって、資金の受入れ、貸出等を行なうことを認可されている会社・組織・個人などのことです。厳密には、預貯金の受入れと、資金の貸出の両方を行なう資格を持つ組織・法人のことですが、実際には、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協・漁協、生命保険会社、損害保険会社、短資会社、証券会社、政府系金融機関、郵便局などの総称としています。
銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する検査・監督から、金融に関する企画立案など広く金融行政を司る機関で、内閣府の外局の1つです。平成12年7月発足。
元金に対する、一定期間内における利息発生の割合。資金の貸借において借り手から貸し手に支払われる利子・利息または利子率・利率のことです。
Credit Information Networkの頭文字をとって名づけられたシステムの名称です。銀行、信販・クレジット会社、消費者金融会社など各金融業者の個人信用情報機関が実施している信用情報の相互交流システムで、事故情報などを共有し予審などに役立てられています。
現金に代わる決済手段の1つで後払いで商品・サービスなどの購入ができるカードのことです。クレジットカード会社が認めた会員に対して、加盟店においてカードをもって物品・サービスの購入ができるシステムである。カード所有者にとっては多額の現金の持ち運びの必要のないことや、とくに海外では信用を受けられることなどの利点があります。
利用限度額、貸出限度額ともいわれる与信限度枠のことです。クレジットカードやカードローンのような商品の利用者に対して行なう信用供与の上限のことを指します。
個人の氏名、生年月日、住所などと、返済能力等に関する情報のことです。返済能力投函する情報には、クレジット利用の現状、過去の利用状況、返済実績などに関する情報、破産宣告等の公的記録があります。ローンやクレジットを申し込んだ顧客への、企業側が適正な信用供与を行なうための判断材料とされています。(個人の思想・信条・趣味・年収・家族構成等に関する情報は含まれません)
個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することで過剰融資の防止を図るために設置された情報機関のことです。個人信用情報機関は会員制となっており、加盟している会員(金融機関)は消費者と交わした契約の内容、取引の事実について個人信用情報機関に報告し、機関は会員会社から情報照会があった際にデータベースの登録情報を検索して該当した情報を会員に対して回答しています。全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、(株)シー・アイ・シー(CIC)、全国信用情報センター連合会(全情連)、(株)シーシービー(CCB)などがあります。
クレジット会社にクレジットの申込みがあった際に、申込者の勤務先が存在し、さらにその勤務先に在籍しているかなどを確認することをいいます。
契約あるいは法律に基づいて発生する金銭の支払いや物の引渡し、労務の提供などの一定の行為(給付)をなすべき義務のことで、一般的には、借金・負債をいいます。
各分割返済単位期間(毎月返済なら1ヵ月間)ごとに、残存元本に対してのみ実質金利を計算し、残高に見合った利息を徴収する方式です。元金均等返済、元利均等残債方式、リボルビング方式などはすべて残債方式により計算されます。
キャッシングにおいては、カード会社や消費者金融会社の設置するCDやATMで、クレジットカードやローンカードの利用(未払い)残高を調べることをいいます。
経済産業省の指導のもと、クレジット会社などの共同出資により設立されたクレジット業界の個人信用情報機関(払込資本金2億 4,000万円)のことです。
外資系(主に米国)消費者金融会社が、消費者金融業界の個人信用情報機関加盟を認められなかったことで、外資系消費者金融会社、流通系クレジット会社などが中心となって設立した全業態型個人信用情報機関のことです。
出資法とは、1954(昭和29)年制定、施行された法律で、出資の受入れの制限、預り金の禁止、浮貸しの禁止、媒介手数料の制限、高金利の処罰などについて定められています。 クレジット・消費者金融業界に関連する項目としては、
という規定があります。
クレジットカードやローンの申込みを受けた与信業者が、与信審査のために個人信用情報機関に信用照会をしたという記録のことです。個人信用情報機関では、照会記録として6ヵ月間保有しています。
法律で定められている金利水準の上限のことで、民法と出資法によって異なります。
民法の特別法である利息制限法では上限金利を、
と定めています。
刑事罰の対象となる出資法では、
に定められています。
消費者の「信用」を最大の担保として行なわれる信用供与サービスの総称です。商品を後払いで販売する「販売信用(販売金融)」と、直接金銭を貸し付ける「消費者金融」に大別されます。そのうち消費者金融は、融資業者が消費者に対して債権者となり、金銭を貸し付けることをいいます。
通称「消費者センター」とも呼ばれます。全国の都道府県や主要都市に設けられている消費者サービスの機関で、商品テストの実施、苦情処理の受付や消費生活相談などといった、消費者保護と啓発を目的とした活動を行なっています。
割賦販売法による定義では、「総合割賦購入あっせん業者」のことをいいます。総合割賦購入あっせん業者とは、「加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する」業者のことで、カードを業として発行するには割賦販売法により、「割賦購入あっせん業者登録簿」に登録を受けた法人でなければならない、とされています(一部例外あり)。
信販会社が発行するクレジットカードのことです。信販カードと呼ばれることもあります。銀行系カードとの比較でこう呼ばれています。
消費者信用で信用供与という場合は、主としてクレジット会社や消費者金融会社が、申込者に対してクレジットの利用を認めることをいいます。与信ともいいます。
信用供与額のうち未払残高のことをいいます。
与信者が、申込人のクレジット履歴や現在のクレジット利用状況について、個人信用情報機関に問い合わせることをいいます。
個人(消費者)や企業の信用に関する情報を総じて信用情報といます。個人信用情報機関が収集・提供する情報は、個人信用情報機関に属する会員企業と消費者のクレジット取引に基づく客観的な発生情報(取引実績=クレジットヒストリー)と、消費者の客観的な属性(氏名、住所、勤務先、訴訟の有無など)に限られています。
全国銀行を会員とする銀行業界最大の団体(任意団体)です。銀行業の発展を促進させるための諸活動を行う組織で、全国銀行個人信用情報センターが設置・運営されています。 全国銀行個人信用情報センターのホームページへ
銀行および銀行の関連会社(銀行系クレジットカード会社など)の顧客の個人信用情報機関で、全国銀行協会が設置・運営しています。CRINによる情報交流を行っています。(CRINを参照)
消費者金融専業者を主な会員とする情報センターにより構成されている連合体のことです。略称は「全情連(ぜんじょうれん)」
信販大手・中堅業者で組織している業界団体(社団法人)です。略称は「信販協」。
キャッシングにおいては、連帯保証や抵当権の設定のように債務不履行に備えて債権者に提供され、債権の弁済を確保する手段となるものをいいます。保証や連帯債務などの人的担保と、抵当権や質権・譲渡担保などの物的担保とがあります。。
支払い期限に遅延した場合に、損害賠償として支払うべき金額のことです。上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内とされています。
毎月最低限支払義務額(ミニマムペイメント)が一定額であるリボルビングシステムのことです。
毎月最低限支払義務額(ミニマムペイメント)を、前月締め日における残債(残存元本)の一定割合の元金と1ヵ月間の発生利息を加えた額とする方法のリボルビングシステムです。
全国信用情報センター連合会(全情連)が、会員対象である消費者金融業界以外のクレジット会社などを対象に新設した個人信用情報機関で、消費者信用に係る幅広い業態の与信企業を会員とし、主にクレジットや金融商品に係る信用情報の収集・提供を行っています。
銀行系クレジットカード会社が組織している業界組織です。略称は「JCCA」。
通産省の管轄下の業界組織で、クレジット産業に係る調査研究やクレジット産業の振興を行っています。略称は「JCIA」。
多重債務者を対象としたカウンセリング事業の拡充を目的として設立された基金で、カウンセリングに関する研究活動、カウンセラーの養成のほか、カウンセリング事業を行なう団体に対する寄付助成を行なっています。略称は「JCCF」。
信販・クレジット業界及び銀行業界の個人信用情報機関と相互に情報交流を行うCRINの窓口として全情連加盟の情報センターにより設立された機関です。またスターネットシステム・テラネットシステムの運用を行うとともに、CRIN、PRIS、CRDBの企画・開発・運用を行っています。略称は「JIC」。
クレジット会社や個人信用情報機関が保有している信用情報のうち、延滞発生、代位弁済、貸倒れ等、与信判定上マイナスに作用する情報の総称のことです。「異動情報」ともいいます。
クレジット利用に関する「不払い事故客」のリストのことで、俗にブラックリストとも呼ばれている情報のことです。
1年間に発生する利息の割合のことです。元金に対し1年を単位として「年○○%」というように決める利息で、1年に満たない期間については、 365分の日の割合で計算されます。
異動情報を参照
個人信用情報機関に登録されているご自分の個人信用情報を確認することができる制度です。
リボルビング契約における、毎月の最小支払(返済)金額のことです。
<クレジットカードやローンの申込み時に、与信審査のために個人信用情報機関に信用照会をしたという記録のことです。6ヵ月間保有されます。
利息、金利などとも呼ばれ、返済に際し元本以外の名目で受け取る(支払う)金銭のことです。
金銭消費者における民法上の金利水準の上限を定めた法律で、主な内容は以下のとおりです。
利用金額にかかわらず、毎月一定の金額(ミニマムペイメント)を支払うクレジットカードの決済方法のことです。具体的には、
というものです。
一定の与信枠の範囲内で自由に反復借入ができ、返済については一定のミニマムペイメント(最低支払義務額)でよいというローンの返済方法のことです。
百貨店、スーパー。専門店などの流通業が、顧客の固定化、組織化を図ることを目的として発行するクレジットカードのことです。
クレディセゾン、オーエムシーカード、イオンクレジットサービス、ポケットカードなど、流通系クレジット会社で組織している業界団体です。
クレジットカードが利用できる最高限度額のことで、貸出限度額、与信限度額、クレジットラインともいわれます。個々の会員の信用力により、カード会社が個別に設定しています。
CDやATMから自動融資を受けることのできるローン専用カードのことです。銀行や信販会社、消費者金融会社が発行しています。
ローン契約の際の契約手数料、保証料などのことです。「キャッシング手数料」「割賦手数料」などのように、「金利」の意味で混同して使われる場合もあります。